記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
2018/6/26
記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
難聴の方が使う補聴器は片耳10万円以上するものも多く、家計の負担になることもしばしば。この補聴器購入費を、医療費控除の対象にすることはできないのでしょうか?詳しい条件などをご紹介していきます。
まず、医療費控除とは、その年の1/1〜12/31までにかかった医療費が高額な場合に受けられる所得控除で、税務署に確定申告をすることで所得税の軽減や税金の還付が受けられる制度です。
医療費控除は、治療費や医薬品代など医療にかかった諸費用が合算して10万円を超えた場合に適用となります。この諸費用の範囲には、医療器具の購入費や賃貸料、日常最低限の用を足すために必要な義手・義足や松葉杖、義歯などの購入費も含まれます。
そして補聴器の購入費も医療費控除の対象内ですが、対象となるのは医師が治療過程で必要と診断した場合の購入費のみです。つまり、医師の治療を受けずに自己判断で補聴器を購入した場合は、医療費控除の対象にはなりません。
基本的に、老人性難聴の方の補聴器購入費は医療費控除の対象外です。医療費控除の対象となるのは、単に聞こえを補うという目的ではなく、何らかの病気を治すために補聴器が必要と医師が判断した場合です。老人性難聴の方が耳鼻科を受診して補聴器を購入しても医療費控除の対象とはなりません。
生まれてすぐ聴力を失った先天性難聴の方や、治療の一環で補聴器の装着が必要な場合は、医療費控除の対象となることがあります。詳しくは耳鼻科医にご相談ください。
補聴器の購入費を医療費控除の対象とするには、確定申告の際に次の証明書を添付する必要があります。
いずれも原本の提出が必要です。詳しい申請方法については、税務署にお問い合わせください。
補聴器購入費を医療費控除の対象にするには、単に聞こえを補うものではなく、補聴器購入が治療過程で必要なものだということを医師に診断してもらう必要があります。確定申告をすれば誰でも控除対象になれるわけではないので、税務署や耳鼻科医によく確認してから補聴器を購入されることをおすすめします。