記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
2018/7/5
記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
うつ病の回復のために休職する場合、勤め先からはうつ病であることを証明する診断書の提出を求められるのが一般的です。
今回はうつ病の診断書について、医師に診断書を出してもらえる基準や記載される休職期間の目安、休職中の過ごし方までまとめてご紹介していきます。
日本うつ病学会によると、うつ病と診断されるのは、以下の診断基準項目のうち、5項目以上があてはまり、対人関係や職業その他の重要な領域に支障をきたす場合です。
上記に5つ以上あてはまるとうつ病であると診断され、数千円程度の発行手数料を支払うことで、医師にうつ病の診断書を出してもらうことができます。
勤め先に提出するうつ病の診断書では、初回は2か月程度の短期、その後患者の状態を見て6か月以上の長期に休職期間を設定するのが一般的です。
これは患者によって復職までに要する期間が大きく異なり、実際に休職してみないと休職がうつ治療に与える影響や、患者が復職するまでに必要な期間がわからないためです。実際に休職期間が延長されたり、休職期間の設定が難しいと判断されるケースも珍しくありません。
復職後の再休職を避け、スムーズに復職するためにも、患者によってしっかりと治療・回復に必要な期間を鑑みたうえで、診断書の休職期間が設定されると覚えておきましょう。
診断書に設定されている休職期間を前半・後半の2段階に分けて、前半を休養期間、後半は復職に向けての準備期間として過ごすのが良いでしょう。
特に前半の休養期間には、以下のルールを守ってとにかく心と体を休めることが重要です。
休職期間をどのように過ごすのが良いかは、患者の性格や病状によっても変わります。
どのくらいの期間を休むか、またいつ頃からどのように復職の準備を始めるかは、医師とよく相談したうえで自分にあった方法を設定しましょう。
休職に必要なうつ病の診断書は、心療内科・精神科の医師にうつ病の診断を受ければ、発行手数料を支払うことで出してもらえます。診断書に記載される休職期間は患者の状態によって異なりますが、まずは2か月程度の短期から、様子を見て6か月以上の長期に設定されるのが一般的です。休職の期間や過ごし方は医師と相談のうえ決める必要がありますので、まずは専門の医療機関を受診しましょう。