不妊治療のギモンは厚生労働省のサイトで解消しよう!

2018/8/23

前田 裕斗 先生

記事監修医師

前田 裕斗 先生

不妊治療を検討したとき、気になるのはその費用ではないでしょうか。高額な費用がかかるイメージがありますが、条件を満たしている場合には国から助成金が受けられます。
そこで今回は、その条件や不妊治療に役立つ相談窓口などをご紹介します。

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不妊治療で助成金を受けられるって本当?

不妊治療には、タイミング法や排卵誘発法などさまざまな方法があります。中でも「特定不妊治療」といわれる体外受精や顕微授精では、対象者や所得などに制限がありますが国から助成金が受けられることがあります。

対象は

  • 特定不妊治療以外では妊娠する可能性がない
  • 極めて妊娠する可能性が低いと医師に診断を受けた夫婦であること
  • 妻の年齢が治療開始日に43歳未満であることを満たしている

夫婦です。

また、夫婦の所得が730万円以下であることが必要で、医療機関も指定されています。

上記のような条件を満たしている場合には、主に以下のような内容で助成金が給付されます。

妻の年齢や助成の回数

1回の治療で15万円(採卵を伴わない凍結胚移植などの場合は、7.5万円)まで助成が受けられます。助成できる回数は、妻が40歳未満で初めて治療を受けた場合は6回、40歳以上の場合は3回までです。また、初回の治療に限っては30万円まで助成が可能です。ただし、凍結胚移植は除かれます。

精子を採取する手術

精子を精巣や精巣上体から採取する手術を行った場合、上記の助成のほか、1回の治療に対して15万円まで助成が受けられます。ただし、凍結胚移植は除かれます。

事実婚の人は助成金を受けられる?

助成金が受けられるのは「法律上の婚姻をしている夫婦」と定められているため、事実婚など、法律上で夫婦と認められていない場合には助成金を受けることができません。ただし東京都の場合、主に以下の条件を満たすことで助成金が受けられます。

  • 対象は、平成30年4月1日以降の初回の治療からとする
  • 初回の治療から申請日まで東京都に継続して住民登録をしている
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある
  • 法律上の配偶者が他にいない

事実婚の場合は国からの助成金が受けられませんが、自治体によっては条件を満たすことで助成金を受けられることがあります。気になる人は、お住まいの自治体のHPなどをチェックしてみましょう。

不妊治療と仕事の両立で困ったときの相談先があるって本当?

夫婦のどちらか、またはどちらも仕事をしている場合、不妊治療を行う上で職場の人の理解は重要です。しかし中には「心ない言葉をかけられた」「不妊治療に対してあまり理解がない」などの悩みを抱えている人もいるでしょう。

このような「不妊治療に関する悩み事」がある場合には、「不妊専門相談センター」の利用をおすすめします。
不妊専門相談センターは、各都道府県や指定都市などが設置しており、医師や助産師などの専門家が電話や面接で対応し、情報提供などを行っています。不安なことがあるときは各自治体の窓口に問い合わせ、積極的に活用してみると良いでしょう。

また、職場に不妊治療をしていることを伝える「不妊治療連絡カード」の活用もおすすめです。不妊治療連絡カードは、現在不妊治療中であることなどを伝え、職場に理解や配慮などを求めることを目的としています。場合によっては、医療機関に記入をお願いしてから提出することもあります。厚生労働省のHPからダウンロードできるため、気になる人は内容を確認してみましょう。

厚生労働省 仕事と不妊治療の両立について(不妊治療カードダウンロード)

おわりに:条件を満たした場合、ある一定の助成金が受けられる

対象者や回数などに制限はあるものの、国から助成金が受けられるのは嬉しいですよね。詳細は厚生労働省のHPでよく確認し、気になる場合は申請してみるのも一つの方法です。
この機会に確認してみてください。

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