記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
2019/4/29
記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
寝たきりの段階を判断する、寝たきり度という考え方があることをご存知ですか。今回は「寝たきり度」について、その具体的な区分や判断基準、寝たきり度の指標が使われるシーンなどについて解説していきます。
寝たきり度の正式名称は「障害高齢者の日常生活自立度」で、高齢者の要介護度を認定するための指標のひとつとなっています。
要介護度は、高齢者が介護を受けるにあたり、介護保険制度をどの程度利用できるかを定める基準となる数値です。寝たきり度は、ほぼ独力で自立して生活できて寝たきりに分類されない「生活自立」と、「準寝たきり」「寝たきり」の3段階で判断されます。
先にご紹介した3つの寝たきり度のうち、寝たきり予備軍とも呼ばれる「準寝たきり」とは、以下の条件に当てはまる状態をいいます。
このように、寝ていることはあるものの、屋内なら自分の食事や排泄・身支度をある程度自分ででき、一定時間ベッドから離れての単独行動も可能な状態を準寝たきりとします。
寝たきりに分類される状態には、座ることが可能かどうかで、比較的軽症な「chair-bound」と重症である「bed-bound」の2段階があります。それぞれの当てはまる状況や特徴、違いは以下の通りです。
このように、ベッドから離れての自力の単独行動が難しく日常生活前面に介助が必要で、基本的には1日中ベッドで過ごすような状態のことを、寝たきりと表現します。
寝たきり度とあわせて、要介護認定の基準となるのが「認知症高齢者の日常生活自立度」です。認知症高齢者の日常生活自立度は、高齢者が認知症の兆候・症状を表していないか、認知症を発症しているならどの程度自立して生活が可能かを測る基準です。
判定基準となる症状の具体例として、以下が挙げられます。
初期症状からⅠ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mの9段階で判定され、寝たきり度の調査結果とあわせて、要介護度の認定に反映されます。
寝たきり度は正式名称を「障害高齢者の日常生活自立度」と言い、生活自立・準寝たきり・寝たきりの3段階で判定されます。一般的に準寝たきりは、基本的にはベッドで過ごすものの、ベッドから離れての単独行動がある程度できる場合をいいます。寝たきりは1日中ベッドで過ごし、介助がないと座位・寝返り・日常生活が困難である状態のことです。なお、要介護度は寝たきり度と「認知症高齢者の日常生活自立度」の2基準で判断されます。