記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
2018/7/24
記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
「栄養機能食品」というフレーズを聞いたことはありませんか?サプリなどで表示されているのを見たことがあるかもしれませんが、具体的にどんな食品を意味するのでしょうか。表示の規定などについても解説します。
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給・補完のために利用する食品のことです。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国に設定された上限値・下限値の範囲内であれば、国に届け出たり許可申請せずに「栄養機能食品」として表示することができます。
栄養機能食品の表示については、「規格に定められた栄養成分以外の成分機能は表示できない」「成分に合わせて注意喚起表示も表示する必要がある」「特定の保健の目的が期待できる表示をしてはならない(眼精疲労に効くなど)」等、細かい規定があります。詳しくは消費者庁のホームページ(「健康や栄養に関する表示の制度について」「栄養機能食品とは」)をご参照ください。
現時点で、機能に関する表示ができる栄養成分は以下の20種類となっています。
【 東京都福祉保健局 の情報をもとに編集して作成 】
栄養機能食品とは、特定の栄養素を補給するための食品のため、サプリメントを思い浮かべる方も多いです。しかし、栄養機能食品の対象となる食品は錠剤やカプセルなどのサプリに限らず、一般消費者向けの加工食品や生鮮食品も含まれます。つまり、魚や野菜でも、規定の条件を満たせば栄養機能食品として表示することも可能です。
ただし、生鮮食品を含めた全ての栄養機能食品は、必要な表示事項を記載した包装容器に入れた上で販売しなければならないという決まりがあります。
栄養機能食品とはどういうものか、なんとなくイメージはつかめたでしょうか。注意書きに表示されていることではありますが、栄養機能食品はあくまで不足している栄養素を補うための食品であり、特定の疾病が治癒したり、健康増進効果が保証されているものではありません。そのことを念頭に置いた上で、補助的に活用することを心がけましょう。