記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
2018/8/2
記事監修医師
MYメディカルクリニック横浜みなとみらい 院長 東京大学医学部卒 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医日本内科学会認定総合内科専門医人間ドック学会認定医難病指定医Member of American College of Physicians
山本 康博 先生
「栄養機能食品」という言葉、誰もが一度は耳にしたことがあるかと思います。しかし、「特定保健用食品」「栄養補助食品」など似たような言葉も多いため、よく違いがわかっていない方も多いのではないでしょうか。それぞれの定義や違いについて以降では解説していきます。
日本では、「栄養機能食品」「保健機能食品」「特定保健用食品」「栄養補助食品」などさまざまな名称の食品があります。こうした食品は以下のように、“国が制度を設けて機能等の表示を許可しているもの”と“それ以外のもの(いわゆる健康食品)”の2種類に分類できます。
上記の通り、栄養機能食品は「国が制度を創設して表示を許可しているもの」に該当し、ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の補給のために利用する食品を指します。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が国の定める基準値の範囲内であれば、国に届け出たりせずに表示することが可能です。
現時点で栄養機能食品の表示が可能な栄養成分は、脂肪酸(n-3系脂肪酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン類(パントテン酸、ナイアシン、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)の計20種類です。
【 東京都福祉保健局 厚生労働省の情報をもとに編集して作成 】
特定保健用食品は、栄養機能食品と同様に「国が制度を創設して表示を許可しているもの」に該当するものですが、大きな違いがあります。
特定保健用食品とは、食品の持つ特定の保健の用途を表示し、販売される食品のことです。栄養機能食品はあくまで栄養補完のための食品のため、「眼精疲労の方に」「血圧が高めの方に」といった保健の用途は表示できない決まりになっていますが、特定保健用食品はこうした表示をすることが可能になっています。
また栄養機能食品は、国の基準を満たしていれば国への届け出や審査を受けなくても表示・販売することが可能ですが、特定保健用食品を販売するには、食品の有効性や安全性について消費者庁から個別の審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。そのため、特定保健用食品には許可マークが付けられています。
栄養補助食品は、平成16年の「健康食品」に関する制度の見直し以前に使用されていた名称です。当時の定義としては、「栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品のうち、錠剤、カプセル等通常の食品の形態ではないもの」とされていました。現在では行政的に定義されているものではありません。
【 厚生労働省 の情報をもとに編集して作成 】
栄養機能食品や栄養補助食品、特定保健用食品。似たような言葉のためややこしく感じてしまいますが、いずれも違う意味を持つものです。食品やサプリの購入の際に、ぜひ注目してみてください。