記事監修医師
東京大学医学部卒 医学博士
労働者に対する「ストレスチェック」は、一定以上の規模の事業所に対して義務化されている制度です。ただ、この職場でのストレスチェックの診断結果は、上司に通知がいくものなのでしょうか?また、産業医との面談はどういった流れで実施されるのでしょうか?以降で解説していきます。
ストレスチェックとは、ストレスについての質問票に労働者が回答し、その回答を集計・分析することで、労働者が自身のストレスレベルを知る検査です。検査結果によって、労働者自身がストレスの溜めすぎに注意したり、産業医から助言を受けたり、会社側が職場環境を整えたりすることで、うつ病などの発症を未然に防止する目的で行われます。
このストレスチェックは、労働者が50人以上いる事業所を対象に、2015年12月から毎年1回、すべての労働者(契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が所定労働時間の3/4未満の労働者は除く)に実施することが義務づけられています。
【 厚生労働省 の情報をもとに編集して作成 】
ストレスチェックの質問票は医師などの実施者が回収した上で、面接指導が必要な高ストレスの労働者を選びます。結果は実施者から労働者本人に直接通知されるため、結果を企業に知られることはありません(本人が同意した場合のみ、事業者が結果を入手することができます)。実施者以外の第三者や人事権を持つ職員が、質問票の内容を見ることは禁止されています。
また、医師からの面接指導の結果を理由に、事業者が労働者を解雇したり、退職を勧めたり、配置転換や職位の変更を行ったりすることは禁止されています。
【 厚生労働省 の情報をもとに編集して作成 】
高ストレスの労働者に対しての面接指導では、医師はまず下記のことを確認します。
これらを踏まえた上で、医師は労働者に対して保健指導や専門機関への受診指導を行います。
50人未満の職場など、ストレスチェックの制度が整備されていない職場にお勤めの方は、下記のリンクからストレスチェックをお試しください。厚生労働省の「こころの耳」というサイトで、どんな方でも5分程度で簡単にストレスレベルを測定することができます。
【 厚生労働省 こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」】
職場で実施されるストレスチェックの結果は、労働者本人が同意しない限り、事業者が入手することはできません。また、結果を理由に労働者に不利益を与える行為も禁止されているため、ストレスチェックには自分の状態を素直に記入しましょう。ストレスは溜め込むとうつ病の発症にもつながるので、自身の健康を守るためにも、未然に産業医や医療機関に助言を求めることが大切です。